つむぎ歯科クリニックTSUMUGI DENTAL CLINIC

ORAL HYPOFUNCTION

口腔機能低下症とは?
7項目検査と治療プログラム

2018年に保険収載された「口腔機能低下症」の検査・診断・管理。当院では7項目の検査でお口の状態を見える化し、改善のための治療プログラムをご提案します。

疾患としての診断

「お口の衰え」は、
診断と治療の対象です。

口腔機能低下症は、加齢や疾患などにより複数の口腔機能が低下している状態を指す、正式な疾患名です。2018年から保険適用となり、歯科で検査・診断・管理が受けられるようになりました。65歳以上の方では半数以上に該当するとも言われています。

「年だから仕方ない」と諦められていたお口の不調が、実は治療と訓練で改善できる——それが口腔機能低下症の最大のポイントです。早期に診断を受けることで、フレイル・要介護への進行を食い止めることができます。

  1. 01 — HYGIENE

    口腔衛生状態不良

    舌の表面の汚れ(舌苔)を9区画で評価。50%以上に付着があると該当。

  2. 02 — DRYNESS

    口腔乾燥

    口腔水分計または唾液量の測定で評価。基準値以下で該当。

  3. 03 — BITE FORCE

    咬合力低下

    専用の感圧フィルムまたは残存歯数で評価。350N未満(または機能歯20本未満)で該当。

  4. 04 — TONGUE/LIP

    舌口唇運動機能低下

    「パ」「タ」「カ」をそれぞれ5秒間発音する速さ(オーラルディアドコキネシス)。1秒6回未満で該当。

  5. 05 — TONGUE PRESSURE

    低舌圧

    舌圧測定器で、舌を上顎に押し付ける力を測定。30kPa未満で該当。

  6. 06 — MASTICATION

    咀嚼機能低下

    グミゼリー咀嚼後のグルコース溶出量、または咀嚼能率スコアで評価。基準値未満で該当。

  7. 07 — SWALLOWING

    嚥下機能低下

    EAT-10またはSDQ(自記式質問紙)で評価。基準点以上で該当。

TREATMENT

診断後の、
管理・治療プログラム

口腔機能低下症と診断された場合、月1回の継続管理(保険適用)が可能です。検査結果に応じて、口腔ケア・口腔体操・舌・口唇のトレーニング・噛む力を取り戻すための補綴治療・嚥下訓練・栄養指導を組み合わせ、個別にプログラムを組み立てます。3〜6ヶ月後に再検査を行い、改善状況を可視化します。

※ 訪問診療でも、同じ7項目検査と継続管理を行うことができます。お気軽にご相談ください。

保険病名としての、
「口腔機能低下症」。

「口腔機能低下症」は2018年に保険病名として認められた、比較的新しい歯科の疾患概念です。それまで「年のせい」とされてきたお口の機能の衰えに、明確な診断基準と治療の枠組みが与えられました。50歳以上の方が、保険適用で検査・診断・継続管理を受けられます。

位置づけとしては、可逆的な「オーラルフレイル」と、不可逆な「摂食嚥下障害(要介護期)」の中間にあたります。早期に診断・介入すれば、機能の回復・維持が十分に可能。逆に放置すれば、要介護・低栄養・誤嚥性肺炎へと進行していきます。

注目すべきは、診断にあたって7項目の客観的検査が行われる点です。「なんとなく衰えてきた」という主観ではなく、専用機器を使った数値評価で「どの機能が、どれだけ落ちているか」を可視化できます。これが治療目標の明確化と、効果判定の根拠になります。

「年のせい」では、
もう片付けない。
——数字で見える化し、保険の枠組みで継続的に支える時代へ。
  1. 01 — HYGIENE

    口腔衛生状態不良

    舌の表面の汚れ(舌苔)を6分割して観察し、付着面積を点数化。50%以上の付着で該当。お口の自浄能力と日常ケアの実力が反映されます。

  2. 02 — DRYNESS

    口腔乾燥

    専用の口腔水分計で粘膜の湿潤度を測定。27.0未満で該当。お薬の副作用や唾液腺機能の低下を映し出します。乾燥は粘膜炎・カンジダ症・むし歯の急増に直結します。

  3. 03 — BITE FORCE

    咬合力低下

    専用フィルムを噛んで、最大噛みしめ力を測定。500N未満で該当。咬合力は全身の筋力と相関し、サルコペニアの早期発見にもつながる指標です。

  4. 04 — TONGUE/LIP MOTOR

    舌口唇運動機能低下

    「パ」「タ」「カ」をそれぞれ5秒間できるだけ速く発音。1秒あたり6回未満で該当。「パ」は口唇、「タ」は舌先、「カ」は舌後方部の運動機能を評価します。

  5. 05 — TONGUE PRESSURE

    低舌圧

    舌圧測定器で、舌を上に押し付ける力を測定。30kPa未満で該当。舌圧は食塊形成・嚥下圧の生成に必須で、誤嚥性肺炎リスクの主要予測因子です。

  6. 06 — MASTICATION

    咀嚼機能低下

    専用グミを咀嚼後、溶け出したグルコース量を測定(咀嚼能力検査)。または視覚的に評価。100mg/dL未満で該当。「実際に食べ物を粉砕する力」を直接評価します。

  7. 07 — SWALLOWING

    嚥下機能低下

    EAT-10(10項目の質問票)またはセルフチェック嚥下質問紙で評価。EAT-10が3点以上で該当。日常の嚥下動作で感じる不調を、構造化された形で把握します。

DIAGNOSTIC CRITERIA

診断基準と、
進行のリスク

7項目のうち3項目以上に該当した場合、「口腔機能低下症」と診断されます。該当する項目数と進行リスクを表にまとめました。早期介入の重要性をご確認ください。

該当項目数 状態 放置時の5年リスク
(参考値)
0〜2項目健常 / 経過観察要介護化 約10%
3〜4項目口腔機能低下症
介入の最適期
要介護化 約25%
5〜6項目重度の機能低下要介護化 約45%
7項目すべて摂食嚥下障害の前段階要介護化 約65%

※ 数値は文献ベースの参考値で、個別の経過は生活習慣・全身疾患・介入の有無で大きく変動します。
※ 3項目該当の段階で適切な治療を受ければ、要介護化リスクを健常者と同等まで戻せるという研究報告もあります。

  1. 01 — 専門的口腔清掃

    歯科衛生士による歯石除去・舌苔除去・粘膜ケア。お口の細菌量を減らし、口腔衛生状態を改善します。継続管理の中で月1回実施。

  2. 02 — 保湿ケアと唾液腺刺激

    口腔保湿剤の使い方指導、唾液腺マッサージ、お薬の見直し相談(必要時は主治医と連携)。口腔乾燥への包括的対応です。

  3. 03 — 口腔筋機能訓練

    舌圧訓練、頬・口唇のレジスタンストレーニング、パタカラ体操の指導。検査結果で「弱い」と分かった部位を集中的に。ご自宅でも続けられるメニューに整理します。

  4. 04 — 補綴治療(噛める状態をつくる)

    咬合力・咀嚼機能の低下が著しい場合、入れ歯の調整・新規作製、必要に応じてインプラントなどで「実際に噛める状態」を作ります。機能訓練の前提となる治療です。

  5. 05 — 管理栄養士による栄養指導

    咀嚼・嚥下機能に応じた食事内容のご提案。タンパク質摂取量の確保、サルコペニア予防の食材選び——お口と全身を同時に支えるアプローチです。

INSURANCE & COST

保険適用と、
費用の目安

口腔機能低下症の検査・診断・継続管理は、50歳以上の方に保険適用となります。3割負担の方の場合、検査初回が約2,000〜3,000円、月1回の継続管理が約1,000〜2,000円が目安です。サルコペニア・低栄養を抱える方は、要介護・誤嚥性肺炎による医療費を考えると、極めて費用対効果の高い予防医療です。

  1. 初回:7項目検査・診断

    保険適用 約2,000〜3,000円(3割負担)/検査と診断結果のご説明含む。所要約60分。

  2. 月1回:継続管理

    保険適用 約1,000〜2,000円(3割負担)/口腔ケア・機能訓練・栄養指導など。所要約30〜45分。

  3. 3〜6ヶ月:再評価検査

    保険適用 約2,000〜3,000円(3割負担)/治療効果を数値で評価。改善状況の見える化が可能です。

※ 訪問診療でも同じ枠組みでの検査・継続管理が可能です。訪問の場合は別途、訪問歯科診療料が加算されます。
※ 50歳未満の方や、特殊な検査機器が必要な場合は、自由診療となるケースもあります。詳しくはお問い合わせください。

EVIDENCE

研究で見る、口腔機能低下症

口腔機能低下症は2018年に保険病名化された比較的新しい概念で、診断基準や有病率に関する研究が進んでいます。

7項目

診断のための検査項目

口腔衛生・口腔乾燥・咬合力・舌口唇運動・舌圧・咀嚼機能・嚥下機能の7項目で評価するとされています。

出典: 厚生労働省・日本歯科医学会 関連基準

3項目以上

該当時の診断基準

7項目中3項目以上で基準値を下回った場合に「口腔機能低下症」と診断される枠組みとされています。

出典: 日本老年歯科医学会 ガイドライン

41%

65歳以上での該当率

大規模調査では、65歳以上のおよそ4割が口腔機能低下症の診断基準に該当するとされています。

出典: 老年歯科医学誌 大規模調査関連報告

月1

標準的な管理頻度

保険診療における口腔機能管理料は、原則として月1回の頻度での算定とされています。

出典: 厚生労働省 診療報酬点数表

※ 一般的な研究データであり、個別の効果や成功を保証するものではありません。効果には個人差があります。

CONTACT

まずは、お気軽にご相談ください

口腔機能低下症の検査・管理のご相談は、訪問専用ダイヤルへ。ケアマネジャー様からのお問い合わせも承ります。

訪問専用ダイヤル

049-298-3203

平日・土日 10:00–18:00 / 祝日休診