つむぎ歯科クリニックTSUMUGI DENTAL CLINIC

USING LONG-TERM CARE INSURANCE

介護保険で受けられる、
訪問栄養指導のご利用ガイド

「対象になるの?」「いくらかかるの?」「どう申請するの?」——介護保険を使った訪問栄養指導の疑問に、ご家族・ケアマネジャーの目線でお答えします。

居宅療養管理指導とは

通院が難しい方も、
ご自宅で専門指導が受けられます。

介護保険には「居宅療養管理指導」という制度があり、要介護認定を受けた方は、管理栄養士・歯科医師・歯科衛生士による訪問サービスを保険の枠内でご利用いただけます。

当院では、主治医・ケアマネジャー・訪問看護師と連携し、ご自宅にお伺いして栄養指導・口腔ケアを行います。ここでは、対象条件・費用・申請の流れまでをご案内します。

介護保険による
訪問栄養指導の、仕組み。

介護保険には「居宅療養管理指導」というサービス区分があり、医療機関に所属する管理栄養士・歯科医師・歯科衛生士が、要介護認定を受けた方のご自宅・施設にお伺いして、療養上の管理・指導を行う仕組みが整っています。

居宅療養管理指導の最大の特徴は「区分支給限度額の対象外」であること——つまり、訪問介護・デイサービスなどの他サービスとは別枠で利用でき、ケアプランの上限に圧迫されません。ケアマネジャーにとっても扱いやすく、低栄養が疑われる利用者様には積極的に組み込まれます。

料金は所定の単位数で全国一律に定められており(地域区分による調整はあります)、介護保険の自己負担割合(1〜3割)に応じてご請求します。一定要件を満たすと医療費控除の対象にもなります。

主治医・ケアマネジャー・ご家族・歯科チーム——多職種の連携が前提のサービスです。当院はその「ハブ」として、栄養報告書・口腔評価・モニタリングデータを各専門職と共有しながら、ご本人様の生活を支えます。

介護保険の
——いちばん使いやすい栄養サービス。
区分支給限度額の対象外で、上限を気にせず利用できます。
  1. 01 — WHO CAN USE

    対象となる方

    要介護認定(要支援1〜2、要介護1〜5)をお持ちで、通院が困難な方。主治医からの「診療情報提供書」または「栄養管理に関する情報提供」があり、低栄養・嚥下障害・糖尿病・腎臓病などで特別な栄養管理が必要な方が対象です。

  2. 02 — COST

    費用の目安

    介護保険の自己負担割合(1〜3割)に応じてご請求します。管理栄養士による居宅療養管理指導は月2回まで、歯科医師は月2回まで、歯科衛生士は月4回まで保険適用となります。詳しい単位数は下表をご覧ください。

  3. 03 — HOW TO START

    ご利用までの流れ

    ご相談(お電話または担当ケアマネジャー経由) → 主治医からの情報提供 → 初回訪問・評価 → 栄養ケア計画の策定 → 月1〜2回の定期訪問へ。ご本人・ご家族からの直接のご相談もお受けします。

FEE TABLE

費用の目安、
自己負担別に。

居宅療養管理指導の料金は単位数で定められています。下表は1割・2割負担の方の目安額です(地域区分により実額は変動します)。

サービス内容 単位/回 1割負担 2割負担
管理栄養士(月2回まで)544約 540円約 1,090円
歯科医師(月2回まで)516約 520円約 1,030円
歯科衛生士(月4回まで)361約 360円約 720円

※ 令和6年度介護報酬改定に基づく参考値です。地域区分により実額は異なります。詳細は当院または担当ケアマネジャーへお問い合わせください。

FLOW

ご利用の流れ、
5ステップ

  1. 1

    ご相談・お問い合わせ

    当院へお電話、または担当ケアマネジャーを通じてご連絡ください。ご本人・ご家族からの直接のご相談も承ります。

  2. 2

    主治医からの情報提供

    主治医から「診療情報提供書」または「栄養管理に関する情報提供」をいただきます。当院から主治医へ依頼することも可能です。

  3. 3

    初回訪問・評価

    歯科医師と管理栄養士がご自宅を訪問し、口腔内の状態、食事状況、栄養状態を総合的に評価します。

  4. 4

    栄養ケア計画の策定

    評価結果に基づき、個別の栄養ケア計画を策定。ご本人・ご家族にご説明し、同意をいただきます。

  5. 5

    定期訪問・栄養指導

    月1〜2回の定期訪問で、栄養指導・食事相談・モニタリングを実施。状態の変化に応じて計画を見直します。

CARE vs MEDICAL INSURANCE

医療保険との、
使い分け。

訪問栄養指導には介護保険と医療保険の2つの適用パターンがあります。要介護認定の有無や疾患により、適用される制度が変わります。原則として「介護保険優先」のルールがあり、要介護認定をお持ちの方は介護保険からの利用となります。

項目 介護保険 医療保険
対象者要支援1〜要介護5非該当・要介護認定なし
サービス名称居宅療養管理指導在宅患者訪問栄養食事指導
自己負担1〜3割(所得別)1〜3割(年齢別)
回数上限月2回まで月2回まで
区分支給限度額対象外
医師の指示必要必要

※ 要介護認定をお持ちの方は介護保険が優先適用されます(介護保険優先の原則)。
※ 訪問可能エリア・条件の詳細はお問い合わせください。

FAQ

よくあるご質問

  1. Q.01

    ケアマネジャーを通さず、家族から直接依頼できますか?

    はい、可能です。ご家族・ご本人様からの直接のご相談もお受けします。ご利用にあたっては主治医からの指示書が必要ですが、当院から主治医へ依頼することもできますので、まずはお気軽にお電話ください。担当ケアマネジャーがいらっしゃる場合は、後日ケアプランへの組み込みについてご相談します。

  2. Q.02

    他のデイサービスや訪問看護を利用していても、追加で使えますか?

    はい、利用できます。居宅療養管理指導は区分支給限度額の対象外で、デイサービス・訪問介護などの他サービスとは別枠でご利用いただけます。ケアプランの上限を圧迫しないため、ケアマネジャーにも歓迎されるサービスです。

  3. Q.03

    要介護認定を受けていない場合、利用できないのですか?

    介護保険ではなく、医療保険による「在宅患者訪問栄養食事指導」をご利用いただけます。糖尿病・腎臓病など特別な栄養管理を要する疾患があり、医師の指示があれば適用されます。詳しくはお問い合わせください。

  4. Q.04

    訪問エリアはどこまで対応していますか?

    坂戸市・鶴ヶ島市を中心に、当院から車で30分圏内(川越市・東松山市・毛呂山町・日高市・越生町など)を訪問可能エリアとしています。エリア外の場合もご相談に応じますので、お気軽にお電話ください。

  5. Q.05

    途中でやめたくなったら、どうすればいいですか?

    いつでも中止していただけます。3ヶ月ごとの評価のタイミングで「いったん終了」とすることもできます。状態が安定して訪問頻度を下げたい場合のご相談も承ります。ご本人・ご家族のご意向を最優先しますので、ご遠慮なくお伝えください。

EVIDENCE

数字で見る、介護保険と訪問栄養指導

介護保険の居宅療養管理指導制度を活用すれば、ご自宅で訪問栄養指導を受けられます。制度の基本データと利用状況をご紹介します。

月4回

居宅療養管理指導の標準回数

介護保険の居宅療養管理指導における管理栄養士の訪問は、月4回までを標準として算定されます。状態に応じて訪問頻度を調整します。

出典: 介護保険給付基準(管理栄養士による居宅療養管理指導)

1割負担

大半の利用者の自己負担割合

介護保険サービスの自己負担は、所得に応じて1〜3割です。65歳以上の利用者の大半は1割負担に該当します(所得により2〜3割となる場合あり)。

出典: 介護保険制度(厚生労働省)

約30%

居宅療養管理指導の活用率

居宅療養管理指導は要介護認定者のうち約3割が利用しているとされ、訪問栄養指導はまだ伸びしろのある領域です。必要な方に届いていないのが現状です。

出典: 厚生労働省 介護保険事業状況報告

約750万人

65歳以上の要介護認定者数

日本の65歳以上の要介護(要支援を含む)認定者は約750万人にのぼります。多くの方が食事・栄養面の課題を抱えており、訪問栄養指導の需要は今後さらに高まると予測されます。

出典: 厚生労働省 介護保険事業データ

※ 一般的な制度概要・統計データであり、個別の保険適用や費用負担額を保証するものではありません。実際の自己負担額・適用範囲は要介護度・所得区分・自治体により異なります。

CONTACT

まずは、お気軽にご相談ください

対象になるか、費用がいくらか、申請はどう進めるか——ご家族・ケアマネジャーからのご質問にも、丁寧にお答えします。

訪問専用ダイヤル

049-298-3203

平日・土日 10:00–18:00 / 祝日休診