USING LONG-TERM CARE INSURANCE
「対象になるの?」「いくらかかるの?」「どう申請するの?」——介護保険を使った訪問栄養指導の疑問に、ご家族・ケアマネジャーの目線でお答えします。
居宅療養管理指導とは
介護保険には「居宅療養管理指導」という制度があり、要介護認定を受けた方は、管理栄養士・歯科医師・歯科衛生士による訪問サービスを保険の枠内でご利用いただけます。
当院では、主治医・ケアマネジャー・訪問看護師と連携し、ご自宅にお伺いして栄養指導・口腔ケアを行います。ここでは、対象条件・費用・申請の流れまでをご案内します。
介護保険には「居宅療養管理指導」というサービス区分があり、医療機関に所属する管理栄養士・歯科医師・歯科衛生士が、要介護認定を受けた方のご自宅・施設にお伺いして、療養上の管理・指導を行う仕組みが整っています。
居宅療養管理指導の最大の特徴は「区分支給限度額の対象外」であること——つまり、訪問介護・デイサービスなどの他サービスとは別枠で利用でき、ケアプランの上限に圧迫されません。ケアマネジャーにとっても扱いやすく、低栄養が疑われる利用者様には積極的に組み込まれます。
料金は所定の単位数で全国一律に定められており(地域区分による調整はあります)、介護保険の自己負担割合(1〜3割)に応じてご請求します。一定要件を満たすと医療費控除の対象にもなります。
主治医・ケアマネジャー・ご家族・歯科チーム——多職種の連携が前提のサービスです。当院はその「ハブ」として、栄養報告書・口腔評価・モニタリングデータを各専門職と共有しながら、ご本人様の生活を支えます。
介護保険の
——いちばん使いやすい栄養サービス。
区分支給限度額の対象外で、上限を気にせず利用できます。
01 — WHO CAN USE
要介護認定(要支援1〜2、要介護1〜5)をお持ちで、通院が困難な方。主治医からの「診療情報提供書」または「栄養管理に関する情報提供」があり、低栄養・嚥下障害・糖尿病・腎臓病などで特別な栄養管理が必要な方が対象です。
02 — COST
介護保険の自己負担割合(1〜3割)に応じてご請求します。管理栄養士による居宅療養管理指導は月2回まで、歯科医師は月2回まで、歯科衛生士は月4回まで保険適用となります。詳しい単位数は下表をご覧ください。
03 — HOW TO START
ご相談(お電話または担当ケアマネジャー経由) → 主治医からの情報提供 → 初回訪問・評価 → 栄養ケア計画の策定 → 月1〜2回の定期訪問へ。ご本人・ご家族からの直接のご相談もお受けします。
FEE TABLE
居宅療養管理指導の料金は単位数で定められています。下表は1割・2割負担の方の目安額です(地域区分により実額は変動します)。
| サービス内容 | 単位/回 | 1割負担 | 2割負担 |
|---|---|---|---|
| 管理栄養士(月2回まで) | 544 | 約 540円 | 約 1,090円 |
| 歯科医師(月2回まで) | 516 | 約 520円 | 約 1,030円 |
| 歯科衛生士(月4回まで) | 361 | 約 360円 | 約 720円 |
※ 令和6年度介護報酬改定に基づく参考値です。地域区分により実額は異なります。詳細は当院または担当ケアマネジャーへお問い合わせください。
FLOW
当院へお電話、または担当ケアマネジャーを通じてご連絡ください。ご本人・ご家族からの直接のご相談も承ります。
主治医から「診療情報提供書」または「栄養管理に関する情報提供」をいただきます。当院から主治医へ依頼することも可能です。
歯科医師と管理栄養士がご自宅を訪問し、口腔内の状態、食事状況、栄養状態を総合的に評価します。
評価結果に基づき、個別の栄養ケア計画を策定。ご本人・ご家族にご説明し、同意をいただきます。
月1〜2回の定期訪問で、栄養指導・食事相談・モニタリングを実施。状態の変化に応じて計画を見直します。
CARE vs MEDICAL INSURANCE
訪問栄養指導には介護保険と医療保険の2つの適用パターンがあります。要介護認定の有無や疾患により、適用される制度が変わります。原則として「介護保険優先」のルールがあり、要介護認定をお持ちの方は介護保険からの利用となります。
| 項目 | 介護保険 | 医療保険 |
|---|---|---|
| 対象者 | 要支援1〜要介護5 | 非該当・要介護認定なし |
| サービス名称 | 居宅療養管理指導 | 在宅患者訪問栄養食事指導 |
| 自己負担 | 1〜3割(所得別) | 1〜3割(年齢別) |
| 回数上限 | 月2回まで | 月2回まで |
| 区分支給限度額 | 対象外 | — |
| 医師の指示 | 必要 | 必要 |
※ 要介護認定をお持ちの方は介護保険が優先適用されます(介護保険優先の原則)。
※ 訪問可能エリア・条件の詳細はお問い合わせください。
FAQ
Q.01
はい、可能です。ご家族・ご本人様からの直接のご相談もお受けします。ご利用にあたっては主治医からの指示書が必要ですが、当院から主治医へ依頼することもできますので、まずはお気軽にお電話ください。担当ケアマネジャーがいらっしゃる場合は、後日ケアプランへの組み込みについてご相談します。
Q.02
はい、利用できます。居宅療養管理指導は区分支給限度額の対象外で、デイサービス・訪問介護などの他サービスとは別枠でご利用いただけます。ケアプランの上限を圧迫しないため、ケアマネジャーにも歓迎されるサービスです。
Q.03
介護保険ではなく、医療保険による「在宅患者訪問栄養食事指導」をご利用いただけます。糖尿病・腎臓病など特別な栄養管理を要する疾患があり、医師の指示があれば適用されます。詳しくはお問い合わせください。
Q.04
坂戸市・鶴ヶ島市を中心に、当院から車で30分圏内(川越市・東松山市・毛呂山町・日高市・越生町など)を訪問可能エリアとしています。エリア外の場合もご相談に応じますので、お気軽にお電話ください。
Q.05
いつでも中止していただけます。3ヶ月ごとの評価のタイミングで「いったん終了」とすることもできます。状態が安定して訪問頻度を下げたい場合のご相談も承ります。ご本人・ご家族のご意向を最優先しますので、ご遠慮なくお伝えください。
EVIDENCE
介護保険の居宅療養管理指導制度を活用すれば、ご自宅で訪問栄養指導を受けられます。制度の基本データと利用状況をご紹介します。
月4回
居宅療養管理指導の標準回数
介護保険の居宅療養管理指導における管理栄養士の訪問は、月4回までを標準として算定されます。状態に応じて訪問頻度を調整します。
出典: 介護保険給付基準(管理栄養士による居宅療養管理指導)
1割負担
大半の利用者の自己負担割合
介護保険サービスの自己負担は、所得に応じて1〜3割です。65歳以上の利用者の大半は1割負担に該当します(所得により2〜3割となる場合あり)。
出典: 介護保険制度(厚生労働省)
約30%
居宅療養管理指導の活用率
居宅療養管理指導は要介護認定者のうち約3割が利用しているとされ、訪問栄養指導はまだ伸びしろのある領域です。必要な方に届いていないのが現状です。
出典: 厚生労働省 介護保険事業状況報告
約750万人
65歳以上の要介護認定者数
日本の65歳以上の要介護(要支援を含む)認定者は約750万人にのぼります。多くの方が食事・栄養面の課題を抱えており、訪問栄養指導の需要は今後さらに高まると予測されます。
出典: 厚生労働省 介護保険事業データ
※ 一般的な制度概要・統計データであり、個別の保険適用や費用負担額を保証するものではありません。実際の自己負担額・適用範囲は要介護度・所得区分・自治体により異なります。
CONTACT
対象になるか、費用がいくらか、申請はどう進めるか——ご家族・ケアマネジャーからのご質問にも、丁寧にお答えします。