INSURANCE QUICK REFERENCE
訪問歯科診療・歯科衛生士の居宅療養管理指導・口腔機能向上加算など、保険ごとに位置づけが異なるサービスを早見表でまとめました。
INTRODUCTION
歯科の在宅サービスには、医療保険で算定されるもの(訪問歯科診療など)と、介護保険で算定されるもの(居宅療養管理指導、施設での口腔機能向上加算など)が混在します。それぞれ自己負担の仕組みも違うため、利用者・ご家族への説明やサービス調整に迷うことがあると伺います。
本記事では、現場でよく登場するサービスを切り口ごとに早見表で整理しました。詳細は制度改定により変わるため、最新の取り扱いは保険者・各事業所にご確認ください。
監修
歯科医師 桐生 賢太
訪問歯科診療・高齢者歯科・口腔ケア・食支援に関する情報を監修
01 — DENTAL TREATMENT
医療保険で算定。むし歯・歯周病の治療、義歯の調整・新製、抜歯、口腔粘膜の処置など、歯科医師が行う診療行為が対象です。ケアプランには「訪問歯科診療」としてサービス内容欄に記載しますが、利用回数は介護保険の区分支給限度基準額には含まれません。
02 — DENTAL MANAGEMENT
介護保険で算定。要介護認定を受けた方に対し、歯科医師・歯科衛生士が訪問して、口腔機能の管理、口腔ケアの実技指導、ご家族・介護職への助言などを提供します。ケアマネジャーへの情報提供書(療養上の管理に必要な情報)の送付が制度上位置づけられています。
03 — FACILITY ORAL CARE
介護保険で算定。通所サービスでの口腔機能向上加算、介護保険施設での口腔衛生管理体制加算・口腔衛生管理加算などがあります。歯科医師の指示のもとに歯科衛生士が口腔ケアを提供する形が典型で、施設職員の口腔ケアの質向上にも寄与します。
04 — SWALLOWING SUPPORT
医療保険の歯科診療として、摂食機能療法・嚥下機能の評価が行われる場面があります。検査・訓練の内容により位置づけが異なるため、訪問時に歯科医師にご確認いただくのが確実です。言語聴覚士・栄養士との連携が前提になることも多くあります。
05 — SELF PAY POINTS
医療保険サービスは、医療保険の自己負担割合(1〜3割)が適用されます。居宅療養管理指導は介護保険ですが、区分支給限度基準額には含まれません。利用者・ご家族にお伝えする際は、「医療保険の請求として歯科診療費が、介護保険の請求として管理指導料が、それぞれ別途発生する」とご説明すると理解されやすいです。
QUICK TABLE
訪問歯科診療(治療・処置)
むし歯・歯周病治療、義歯調整・新製、抜歯ほか
居宅療養管理指導(歯科医師)
療養上の助言・指導、ケアマネへの情報提供
居宅療養管理指導(歯科衛生士)
口腔ケア指導、家族・介護職への助言
摂食機能療法(嚥下訓練)
嚥下機能評価・訓練
口腔機能向上加算(通所)
通所介護・通所リハで提供
口腔衛生管理加算(施設)
特養・老健などで歯科衛生士が実施
※ 実際の算定要件・対象者・回数制限は制度改定により変わります。最新の取り扱いは保険者・各事業所にご確認ください。
本記事は、介護保険・医療保険の歯科関連サービスに関する一般的な情報提供を目的としています。算定要件や対象者は制度改定により変わります。最新の取り扱いは保険者・所属事業所・歯科医師にご確認ください。
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